絵と猫とぐだぐだ ~髙木元就

雑記ブログです。趣味で絵を描いています。漫画やイラストなども含めて、幅広く絵の好きな人に読んで貰いたいです。

残業代請求への拒否 No.141

退職した会社からの回答書

 残業代請求を行った後、退職した会社から、残業代請求に対する回答書が返ってくる。

 

 この回答書のことをインターネットで調べてみると、こんな傾向があることを知る。

 この回答書の多くの場合、会社側は事実を歪めたかたちで書かれ、請求者を批判して支払いを拒否する流れが多い様だ。

 

 僕の場合も、同じ様な感じで返答を受ける。

 下に書いた話は、あくまでも僕が要約した内容であり、直接の文面ではない。

『高木は、カラオケ店の管理監督者の立場にあり、管理監督者としての十分な給与を受けとったので、残業代は発生しない。

 高木の勤務実態について、会社で後日調査してみた処。

 高木は、勤務時間中であるにも関わらず、パチンコ店へ遊びに行ったり、店舗内でも昼寝や絵を描いたりするばかりで、まともに働いている場面はなかった。

 店舗の業務はアルバイト達が行うばかりで、高木は店舗の業務をする必要もなく、勤務の実態がない。

 その根拠としているのは、高木の公開しているSNSやブログの投稿時間である。

 カラオケ店のアルバイト従業員にも聞き取り調査を行った処、同等の内容の返答を受けた。

 その様な実情である為、会社は高木に対して、残業代を支払う検討をする余地もないと判断した。

 残業代の発生している在職時期についても、時効の観点から、会社は高木に対して、残業代を支払う必要はない。

 依って、会社はこの残業代請求に対して、従う意思はない。

 調査で時間がかかった為、返答に長い期間を要したことについては、お詫びする。』

 こんな書類が、会社から弁護士さんの処へ届いていた。

 

事実の確認 

 それから、その内容について、弁護士さんと僕とで直接会い、事実確認と今後の手続きについての会話を行う。

 僕のSNSといえば、Facebookしかやっていない。

 勤務時間中にパチンコをしている投稿があるとのことで、まずはその確認をした。

 Facebookでのパチンコの投稿は複数あったが、タイムカードの打刻時間と照らし合わせると、どれも休憩時間内や出勤前で行っているものであり、店舗の営業時間内ではあっても、勤務時間内にパチンコの投稿しているものはなかった。

 在職していた頃の僕自身、その辺りは意識してきちんとしていたが、打刻忘れといった、もしもを考えると恐かった。

 パチンコを終えた後に、話題作りを目的に時間差での投稿をしていたり、タイムカードの打刻時間を会社がいじっていたり…

 もし仮にそういうものがあれば、僕は訴訟を諦めていた可能性もあった。

 勤務時間内での昼寝や絵に関して。

 昼寝は、必ずタイムカード上で休憩としての打刻を行っていた。

 絵を描いていたことに関しては、社長から許可されていたことであることや、会社で決めているタイムカードを打刻しなくて良い休憩時間(一時間に5分とらなくてはならない)や、タイムカード上の休憩時間等を利用していた。

 勤務時間内に絵を描くことは、社長から許可されていたことなので、休憩時間等を利用する必要もないのだが、一緒に働くアルバイト達への配慮としてそうしていた。

 ブログの更新に関しても、休憩時間等を利用してのものだ。

 それ等が、仕事をしていなかったことの証拠や証明になっていないことを、弁護士さんは理解してくれた。

 管理監督者の件に関しても、インターネット上で調べた限りでは、僕の働き方では管理監督者にはならないと考えてきたし、弁護士さんも同じ判断をした。

 残業代請求の時効については、2年間ある。

 僕が会社を退職してから残業代請求を行う迄に、半年くらいの期間は過ぎていて、そこは仕方ない。

 会社は、残業代請求をしてから半年後に、ようやく回答書を送ってきたけれど、そこは法的にも時効は進まない。

 

 残業代請求を諦める要因は、僕や弁護士さん側には何もなく、手続きを進めることとなった。

 この時の僕は、弁護士さんから『労働審判』を行うと聞いていたのだが、実際には『訴訟』を行っていた。

 そのことで、後には小さなトラブルにはなるのだけれど、その辺りの話は省くことにする。

 これから労働裁判を始める方であれば、そう行き違いも有るかもしれないので、ここでは小さなトラブルになった、ということだけを書き残しておく。