絵と猫とぐだぐだ ~髙木元就

雑記ブログです。趣味で絵を描いています。漫画やイラストなども含めて、幅広く絵の好きな人に読んで貰いたいです。

労働裁判3 No.144

情報開示請求

 被告との話し合いは、同じ様な内容を繰り返し、最終的な期間としても1年半の訴訟となった。

 被告は話し合いの最後まで、原告の立場は管理監督者であり、現場作業なんか殆どしていなかったと語る。

 同時に、『原告のブログで書かれた内容は信用できない』という否定もずっと続けている。

 そもそもは、被告から『仕事中にブログを書いたりしていて、仕事をしていない証拠だ』というかたちで、訴訟のなかでブログの話題を出てきたものであり、でも、そのブログの内容は否定する。

 原告から『それは休憩時間内で書いていたものであり、勤務時間内だけで書いたものではない』という反論をすることで、ブログで書かれている被告会社の酷い雇用内容の記録としての意味合いだけが残った。

 原告である僕側は、ブログの内容については訴訟内で語る必要もないと考え、ブログの内容に限っては反論等も一切してこなかったのだが、被告としては、裁判官の心象の為にも否定するしかない。

 

 閉店時間に関して、原告と被告との食い違いがあり、そこを契機に、情報開示請求という手続きを経て、カラオケ店の営業日報を被告から裁判所へ提出することを求めた。

 弁護士さんはその手続きをする迄に、何度も僕へ『何か都合の悪いことが出てきたりしませんよね?』『本当に大丈夫なのですよね?』と念を押してくる。

 僕からは『事実がそのまま出てくるならば、何も不都合はありません』と答えはするけれど、『アンケートの時の様に、被告側で捏造して、事実と違った情報が出てくる可能性はあると思っています』という付け加えた意見も付け加える。

 僕としては、本当にその言葉通りの不安なのだが、その言葉を聞く弁護士さんは、被告の主張こそが真実なのではないか?という、疑いを持つ。

 その疑いの為、情報開示請求は訴訟の早い段階でやれば良かったものを、訴訟の後半になってようやく行った。

 

 被告から営業日報をまとめた情報が、裁判所へ提出された。

 僕が求めていたのは営業日報そのものであったのに対して、被告側から提出されたものは、情報を集計してまとめたものだった。

 そこには捏造こそ無かったものの、明かに被告側の都合が悪くなると思える情報は省かれ、日報に記載されていない情報までもを追加して提示してきていた。

 日報には、その日報を作成した者のサインと日付を記入する決まりになっている。

 そのサインは、Y本部長か僕か、休日対応できていた社員のMのものしかない。

 もし、その営業日報の現物が裁判所へ提出されていたならば、被告が主張している『ホールアルバイト達は全ての業務を行っていて、レジ閉めや日報の作成までもやっていた(高木にしか出来ない仕事はなかった)』という主張が崩れてしまう。

 その為に、現物の提出を避けた、と僕は考えている。

 閉店時間についての話題を契機にして、営業日報の情報を求められた流れだったので、被告側は、その日最後の顧客の精算時間の記録等を隠すことは出来なかった。

 顧客の精算時間から、僕が主張する通りの『平日25時、週末祝祭日の前日27時』という閉店時間の証明は出来た。

 証明は出来ても、被告側は『顧客がいなければ24時(又は26時)に閉店となるので、最初からその様な意味合いで語っていた』という屁理屈を述べ、原告の主張していた閉店時間は認めつつも、それまでの嘘については嘘だとは認めない。

 

 被告側は、営業日報にない情報を盛り込み。

 平日で、顧客の利用数の少ない時間帯が多い情報を提示し、『こんな顧客が少なく暇な場面で、休憩を取れなかったという原告の主張はおかしい』という主張をしてくる。

 この件に対して、僕は弁護士さんへ『営業日報の情報開示請求が出来たのならば、シフト表か、ホールアルバイト達の勤怠記録の情報も、原告に出して貰ってください』と求める。

 しかし、僕にはわからない弁護士さんや訴訟上の都合により、情報開示請求は何度も出来ないと断られる。

 この日報の情報が出てきたことにより、裁判官の和解への提示額(案)は引き上げられる。

 具体的な金額までは書かないが、それ迄は請求金額の半分くらいと言われていたものが、2/3くらいまで引き上がった。

 だからといって、それで僕は納得しない。

 しかし、その額での和解への話は、僕の弁護士によって強引に進められそうになる。

(あくまでも、僕がそう感じたという話ではあるが)

 

裁判官の提示する和解案

 訴訟のあった日、僕側の弁護士さんから急な電話を受ける。

 裁判官から和解金の案が出され、それは請求額の2/3程であり、それを基に和解への話を進めてはどうですか、という話である。

 その2/3とする裁判官の考えは『原告は、タイムカード上の勤務時間内、全てを働いていたとは考えていない』というものであった。

 和解しないのであれば、今までに出した意見や証拠ではなく、新しいものを出さなければならない。

 それが出来ないなら、和解をするしかない。

 今日やっている裁判のなかで返事をしなければならないので、今すぐに決断をしてください、という内容の話だった。

 僕は判断を急かされて、裁判官の和解案を基にして、和解へ向けた話し合いに入ることを了承した。

 和解金としては、裁判官の提示した額を和解の最低額として、被告がそれを下回る話を持ち出すなら、和解への話し合いは打ち切る、とした。

 しかし、考えるほど、その判断は間違いだとしか思えず、返事をした30分くらい経過してから、『考え直しました。和解はしませんので、和解の話は断ってください。』というメールを送る。

 その30分という時間が遅かったのか、メールという手段で弁護士さんは気付けなかったのか、その時の訴訟では、原告側は和解に入る返答をしてしまう。

 被告側の返答は『裁判官の提示した額では了承できないが、次回までに検討をしてみる』という返答だった。