和解案の拒否 前回の訴訟で、被告は『裁判官の提示した額では了承出来ないが、検討してみる』という返答をして終わった。 そうして、次の訴訟では『裁判官の提示したその額でなら、和解してもよい』という返答を持ってきた。 しかし、原告である僕は『やっぱ…
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